永住許可を検討する女性外国人の方が日本で生活していくためには、ご存知の通り、その滞在状況に応じた在留資格が必要となります。

例えば、日本人の配偶者として滞在するのであれば「日本人配偶者等」のビザが、通訳や翻訳の仕事で日本に滞在するのであれば「人文知識・国際業務」のビザが必要、ということになっています。

ですが、これはあくまでも日本に滞在するためのビザですので、日本人と同じように国内において制限なく活動したり、何の手続きも必要とせずにずっと日本にいられるというわけではなく、ビザで許可された活動内容・期間での滞在が許されているにすぎません。

もし、ビザで認められている活動内容や期間に反してしまった場合は、退去強制処分等の重い処分の適用を受けることになりますので、十分な注意が必要です。

こうした制限等を無くして、外国人のままで日本人とほとんど変わらない様な生活を日本で送っていくことを可能とするのが、永住許可です。

永住許可を取得すれば、就労ビザのような活動内容の制限が無くなりますし、面倒で、一つ間違えればオーバーステイにもなりかねない危険と隣り合わせな在留期限更新手続きが不要となります。

しかし、それらの手続きが免除される分、永住許可の取得は、その他の在留資格に比べて審査は厳しいのが現状です。

また、申請において要求される書類も様々ですので、一度の申請では受理されず、忙しい中、何度も入国管理局まで足を運ばなければならないということもあります。

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