ここでは、当事務所による永住許可申請の事例をご紹介いたします。

多少困難な条件であっても、状況に応じて工夫した説明書や証明書類を添付する等して、無事許可を取得できたケースは少なくありません。

以下は、直近の永住許可を取得できた事例になりますので、ご参考にしてください。

国籍:中国
保有在留資格:人文知識・国際業務
来日後滞在年数:11年

このお客様は、就労後6年以上、在留年数11年という状況で永住許可申請を行いました。日本の有名大学を成績優秀で卒業し、滞在状況等もまったく問題ありませんでした。
身元保証人には、会社の同僚の方になっていただき、無事に永住許可を取得されました。

 

国籍:カナダ
保有在留資格:人文知識・国際業務
来日後滞在年数:15年

このお客様は、就労後5年以上、在留年数15年という状況で永住許可申請を行いました。日本語能力試験(1級)に合格する等、非常に優秀な方で、日本の有名大学を卒業後、日本の有名企業に就職されていました。
身元保証人には、配偶者(日本人)の方になっていただき、無事に永住許可を取得されました。

 

国籍:中国
保有在留資格:人文知識・国際業務
来日後滞在年数:10年

このお客様は、就労後5年以上、在留年数10年という状況で永住許可申請を行いました。
この方は来日後2回ほど長期に日本を離れたことがありましたが、その理由を自筆の事情説明書の形式で、補足資料を作成しました。
身元保証人には、勤務先の上司の方になっていただき、無事に永住許可を取得されました。
永住許可を取得するためには、必要書類として案内があるものだけではなく、審査をする際に担当官が疑問に思うであろう点等を事前に予測し、それを補う資料を作ることも大切です。

 

国籍:中国
保有在留資格:日本人の配偶者等
来日後滞在年数:3年

このお客様は、日本人の配偶者等のビザでご入国後、在留年数3年という状況で永住許可申請を行いました。
日本人の配偶者等の場合での永住許可申請でしたので、原則10年以上の在留期間の条件が緩和されます。また、「素行が善良であること」や「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」という要件の審査は除かれ、この方の永住が日本国の利益に資することの要件のみを検討していくことになります。
身元保証人には、日本人の配偶者の方になっていただき、無事に永住許可を取得されました。