永住許可申請に関して、ご自身の家族(配偶者や子)の在留資格はどうなるのだろうとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、永住許可とその家族(配偶者・子)の在留資格についてご紹介していますので、ご参照ください。
家族全員で永住許可申請をする場合
家族全員そろって永住許可申請を行う場合、永住許可申請をする方の配偶者や子が永住許可要件を満たさなくても、家族揃って永住許可を受けることができる可能性があります。
まず、永住許可を申請する方は、申請時おいてはまだ「永住者」ではありませんので、その配偶者や子は「永住者の配偶者・子」ではなく、一般的要件の緩和や、個別的要件の緩和の特例を受けることができません。
ですが、在留状況や家族状況等を総合的に考慮し特別に配慮することにより、永住許可申請をする方が永住許可要件を満たしていれば、その配偶者や子の居住年数の基準が緩和され、配偶者については「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること」、子については「1年以上継続して日本に在留していること」の要件を満たすことができれば、永住許可を得ることができます。
もっとも、上記のような場合であっても、素行不良者がいる場合は許可されないこともありますので、ご留意下さい。
義務教育の大半を日本で受けた方が永住許可申請をする場合
日本で出生された方又は親に同伴して入国された方で、義務教育の大半を日本の学校教育法に基づく教育機関で修了された方は、永住許可の運用上の基準である原則10年以上の在留歴の基準が緩和され、その方の在留状況や家族状況等を総合的に考慮し特別に配慮することにより、永住許可を得ることが可能です。
ちなみに、学校教育法に基づく義務教育とは、小学校、特別支援学校小学部、中学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校中学部での教育を指します。
配偶者の「家族滞在」からの在留資格変更について
就労ビザで在留していた外国人の方が永住許可を取得された場合、その配偶者は従前の「家族滞在」から「永住者の配偶者等」の在留資格への変更が可能となります。
「家族滞在」のビザでは就労が認められていませんが、「永住者の配偶者等」のビザへ変更することにより、資格外活動許可申請を行うことなく、配偶者の方も就労が可能となりますので、夫婦で共働きをしたいとお考えの方は是非とも変更したいところです。
扶養している未婚、未成年の実子の「家族滞在」からの在留資格変更について
就労ビザで在留していた外国人の方が永住許可を取得された場合、その方が扶養している未婚、未成年の実子は「家族滞在」から「定住者」の在留資格への変更が可能となります。
「家族滞在」のビザでは就労が認められていませんが、「定住者」のビザへ変更することにより、未婚、未成年の実子も資格外活動許可申請を行うことなく、就労が可能となります。