永住許可申請を行うためには、永住許可の要件を満たした方が、在留資格等の区分に従って、下記の書類を提出することが必要です。
書類に不備がある場合は、申請が受理されませんので、ご注意ください。また、申請後、入国管理局より新たな書類の提出を求められることもあります。
申請者の在留資格 | |||
必要書類 | 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 |
定住者 | 就労資格及び家族滞在 |
永住許可申請書 | |||
写真(縦4cm×横3cm) ※16歳未満の方は、不要 |
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理由書 ※永住許可を必要とする理由について、自由形式 ※日本語以外の場合は、翻訳文必要 |
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①申請者が日本人配偶者の場合 ・配偶者の戸籍謄本 ②申請者が日本人の子である場合 ・日本人親の戸籍謄本 ③申請者が永住者の配偶者である場合 ・配偶者との婚姻証明書 ・上記に準ずる文書 |
次のいずれかの資料 ・戸籍謄本 ・出生証明書 ・婚姻証明書 ・認知届の記載事項証明書 ・上記に準ずるもの |
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申請者を含む家族全員(世帯)の住民票 | |||
申請者又は申請者を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料 ①会社等に勤務している場合 ・在職証明書 ②自営業者である場合 ・確定申告書控えの写し ・営業許可書の写し(ある場合) ③その他の場合 ・職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 |
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直近1年分の申請者又は申請者を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料 ①会社等に勤務している場合及び自営業等である場合 ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 ②その他の場合 a 次のいずれかで、所得を証明するもの ・預貯金通帳の写し ・上記に準ずるもの b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 |
直近3年分の申請者又は申請者を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料 ①会社等に勤務している場合及び自営業等である場合 ・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 ②その他の場合 a 次のいずれかで、所得を証明するもの ・預貯金通帳の写し ・上記に準ずるもの b 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 |
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申請者又は申請者を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 ・預貯金通帳の写し ・不動産の登記事項証明書 ・上記に準ずるもの |
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パスポート | |||
在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 | |||
身元保証に関する資料 ・身元保証書 ・身元保証人の印鑑 ・身元保証人に関する次の資料 a 職業を証明する資料 b 直近(1年分)の所得証明書 c 住民票 |
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日本に対する貢献に係る資料 ・表彰状、感謝状、叙勲書等の写し ・所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 ・その他、各分野において貢献があることに関する資料 |