外国人が日本で生活するためには、それぞれに許可された「在留資格」において認められた「在留期間」という制限を受けなければなりません。
在留資格によって日本での活動に制限を加えられるだけでなく、「在留期間」によっても在留日数が決められているのです。
また、期間を延長する場合も「在留期間の更新」の許可を受けなければならず、また、その申請も面倒で複雑なものとなっています。
このような手続きに縛られずに、もっと自由に日本で暮らしたい!とお考えの方も多いのではないでしょうか。
それを叶えてくれる制度があります。それが、「永住」許可です。
この永住許可を取得することができれば、日本から出国するまでの間、滞在条件や期限を付けることなく、活動に制限の無い在留資格を得ることができます。
具体的には、永住許可を取得することで、以下のような効力を得ることができるのです。
- 在留期間の制限が無くなる
- 在留活動に制限が無くなる
- 配偶者や子が永住許可を申請した場合、簡易な基準で審査されるので、許可を得やすくなる
- 退去強制事由に該当するような場合でも、法務大臣の特別在留許可が発給される場合がある
この「永住」は2種類に分けることができます。
1つは「一般永住」、もう1つは「特別永住」です。
一般永住とは、出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格としての永住をいいます。
他方、特別永住とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に基づく永住のことをいいます。
通常、皆さまが申請をご検討されるのは、一般永住の方になります。