永住許可を取得した場合は、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。
まずは、永住のメリットをご覧ください。
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- 今の国籍を保持したままで、日本に永住することができる。
- 日本で働く場合において、職業の制限が無くなる。
- 社会的信用が向上し、住宅ローンや銀行の融資が受けられる。
- 離婚しても、永住権はそのまま。
- 退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣は永住者の在留を特別に許可することができるという有利な地位に立つことができる。
- 永住者が再入国許可を受けて出国中に、やむをえない事情が生じた場合、再入国許可の有効期間の延長が認められる。
現在お持ちの在留資格と比べてみて、いかがでしょうか?
日本に永住できるということは、これまで行ってきた「在留期間の更新手続き」が不要になるということです。これは非常に楽になることでしょう。
また、就労資格(投資経営,研究,技術,人文知識・国際業務などの在留資格)で在留されている方は、決められた職にしか就くことができませんが、永住許可を取得すれば、この制限が無くなり、事実上どのような職にも就くことが可能となります。
さらに、単なる就労資格をお持ちの場合とは異なり、永住許可を取得すれば日本に生活基盤があり、一生涯日本に関わり続けることが明らかとなるので、いつ日本から離れてしまうかどうか分からない様な方と比べて、その方の社会的信用は大きく向上することになります。今まで信用面に不安があるため、住宅ローンを組みたくても組めなかった方にとっては、永住許可は是非とも取得しておきたいものです。
上記のメリットには挙げませんでしたが、永住許可は帰化とは異なり、母国の国籍を捨てて日本人になるということではないので、いつでも母国に帰ることができるという気楽さもメリットの1つと考えても良いのではないでしょうか。