取得をすれば様々なメリットがある永住許可。1日でも早く取得したいというお気持ちは分かりますが、ここで一度永住許可申請をする際の注意点を確認しておきましょう。
慎重な姿勢で臨む永住許可申請の方が、急いで行った永住許可申請よりも結果として早く・確実に許可を取得することに繋がるからです。
まず、注意点その1。永住許可申請が出来るようになるまで絶対に在留期間の空白を作らないこと!
永住許可が認められるための要件でもご案内しましたが、永住許可が認められるためには継続して10年以上在留しているという運用上の基準をクリア必要があります。
この継続要件に引っかかってしまうケースとしてよくあるのが、転職する際に「就労資格証明申請」をせず、更新に失敗したというケースや「留学」ビザ所有者が、卒業後の就職先は見つけたものの、会社の経営状態、本人の経歴と業務内容が合致しない等の理由で変更申請に失敗したケース、「日本人の配偶者等」等のビザを持ってるが、別居等の理由で婚姻破綻状態となり、更新に失敗したケースなどです。
在留期限が途切れてしまうと、その時点で、それまでの在留期間はリセットされ、新たな在留資格取得後から再度在留期間の計算が始まることになりますので、永住許可取得への道が遠のいてしまいます。十分気を付けなければならないポイントです。
そして、注意点その2。永住許可申請中に現在の在留資格(ビザ)の更新申請も行うこと!
永住許可申請と在留資格(ビザ)の更新は、審査系統が違いますので、永住許可申請中に在留期限がきてしまう場合は、必ず、現在持っている在留資格(ビザ)の更新をして下さい。
当事務所で在留資格認定証明書の取得をサポートさせていただいたお客様につきましては、お客様の在留期限をしっかりと管理させて頂いておりますので、在留期限2か月前までに、更新手続きの案内をさせていただいております。ですので、お客様が更新手続きを失念してしまうことはございません。