身元保証人を説明する女性永住許可を申請する際は、「身元保証人」と呼ばれる方を付けて、その方から身元保証書をもらって、申請書類と合わせて提出しなければなりません。

では、この身元保証人はどのような人がなることができるのでしょうか。

一緒に外国から就労ビザで入国した外国人の友達に身元保証人になってもらおうと思っても、それはできません。

身元保証人は、日本人若しくは永住者の方しかなることができないからです。

ですので、日本人または永住者の配偶者の方が永住許可申請を行う際の身元保証人は、永住許可申請を行う方の配偶者が身元保証人になることになります。

他方、「人文知識・国際業務」や「技術」などの就労ビザをお持ちの方が、永住許可申請をする場合には、身近にいる日本人(会社の上司や同僚)または知り合いの永住者にお願いし、身元保証人になってもらいます。

「保証人」と言われて、金銭消費貸借等における保証人を想像された方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。

永住許可申請における「身元保証人」の責任は、もしもの時に負担する帰国費用を負担する義務及びきちんと在留しているかを指導する義務の2つだけになっています。ですので、金銭消費貸借における保証人のように、多額の借金を負ってしまう危険性はないのです。

身元保証人になってもらうことをお願いするときは、きちんとこのことを説明していただければ、相手の方も安心して身元保証人になってくれることでしょう。